公的研究費に係るコンプライアンス教育について

本学では、公的研究費に係るコンプライアンス教育及び啓発活動の実施要領を定め、研修会等を開催しています。

阪南大学公的研究費に係るコンプライアンス教育及び啓発活動の実施要領

(目的)
第1条 本学は、「阪南大学における公的研究費の不正使用防止対策に関する基本方針」及び「阪南大学における公的研究費の不正使用防止計画」等に基づき、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員が、公的研究費の不正防止の理解や意識を高めるために、「阪南大学公的研究費に係るコンプライアンス教育及び啓発活動の実施要領」(以下「要領」という。)を定める。
2 構成員とは、本学に所属する研究者(産業経済研究所特定研究員を含む。)、事務職員及びその他公的研究費の使用に関係する者をいう。

(対象者)
第2条 コンプライアンス教育及び啓発活動の対象者は、次の各号の者とする。
(1) 最高管理責任者(学長)をはじめとする公的研究費に関わる全ての構成員
(2)「阪南大学科学研究費補助金研究補助員に関する取扱要項」等に基づき、公的研究費で雇用された研究補助員

(内容)
第3条 最高管理責任者(学長)、統括管理責任者(学長が指名する副学長)及びコンプライアンス推進責任者(研究部長)は、第1条の目的を達成するため、次の各号についてコンプライアンス教育及び啓発活動を行う。
(1) 公的研究費の運営・管理の基本方針
(2) 公的研究費の使用が認められる範囲などの適正使用ルール
(3) 発注・検収システムの運用などの適正使用手続
(4) 不正使用の具体的事例
(5) 公的研究費使用に関するモニタリング及び内部監査制度
(6) 相談・通報(告発)制度
(7) 不正使用が発生した場合の調査体制及び不正が認められた場合の措置
(8) その他、公的研究費の不正防止に必要な事項
なお、コンプライアンス教育の内容は、コンプライアンス推進責任者が、適時適切に見直しを行うものとする。

(コンプライアンス教育の受講の義務)
第4条 対象者は、必ずコンプライアンス教育を受講しなければならない。また、コンプライアンス推進責任者は、コンプライアンス教育実施後に、対象者の理解度をはかるため、アンケート等の提出を求めることができる。

(誓約書の提出)
第5条 対象者の全員が、公的研究費の使用に関して、本学の関連規程等を遵守すること、不正を行わないこと、またこれらに違反した場合は、配分機関や本学の処分及び法的な責任を負うことを明記した誓約書を提出しなければならない。

(事務)
第6条 この要領に関する事務は、研究部学術情報課が行う。

(要領の改廃)
第7条 この要領の改廃は、評議会の議を経て学長が行う。

附則
この要領は、平成27年7月2日から施行する。
附則(平成29年9月7日)
この要領は、平成29年9月7日から施行する。
附則(令和元年6月28日)
この要領は、令和元年6月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月22日)
この要領は、令和2年10月22日から施行し、令和2年7月28日から適用する。
附則(令和3年3月5日)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月17日)
この要領は、令和3年12月17日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

公的研究費に係るコンプライアンス教育研修会の開催状況

過去の開催内容

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