本学は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正)第1節 機関内の責任体制の明確化」に基づき、科学研究費助成事業(科研費)等公的研究費の資金運営管理の責任体制を整備しています。
本学では、機関全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う者を「最高管理責任者」として、学長が当たるものとしています。また、最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者を「統括管理責任者」として、(学長が指名する)副学長が当たるものとしています。さらに、機関内の各部局等における競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者を「コンプライアンス推進責任者」として、研究部長が当たるものとしています。
このように、本学では責任体制と関係諸規程等を整備して、公的研究費(科研費等)の運営及び管理に関わる者の責任と権限を明確化しています。
本学は、今後とも公的研究費(科研費等)の適正な運用に努めてまいります。
本学では、機関全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う者を「最高管理責任者」として、学長が当たるものとしています。また、最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者を「統括管理責任者」として、(学長が指名する)副学長が当たるものとしています。さらに、機関内の各部局等における競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者を「コンプライアンス推進責任者」として、研究部長が当たるものとしています。
このように、本学では責任体制と関係諸規程等を整備して、公的研究費(科研費等)の運営及び管理に関わる者の責任と権限を明確化しています。
本学は、今後とも公的研究費(科研費等)の適正な運用に努めてまいります。