「セクシュアル・ハラスメント等とは、相手の意に反する性的言動等によって行われる嫌がらせ(いわゆるセクシュアル・ハラスメント)、あるいは地位や権威を利用して行われる嫌がらせ(いわゆるアカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント)などによって人権を侵害し、就学上あるいは業務遂行上一定の不利益を与えたり、就学及び就業環境を悪化させることをいう。」
本学園の規程、「学校法人阪南大学セクシュアル・ハラスメント等防止規程第2条」ではセクシュアル・ハラスメント等をこのように定義しています。
では、実際にはどのようなことが、セクシュアル・ハラスメント等になり、ハラスメント等にあったらどうすればよいのでしょう。
本学園の規程、「学校法人阪南大学セクシュアル・ハラスメント等防止規程第2条」ではセクシュアル・ハラスメント等をこのように定義しています。
では、実際にはどのようなことが、セクシュアル・ハラスメント等になり、ハラスメント等にあったらどうすればよいのでしょう。