自転車保険への加入について

大阪府自転車条例の制定及び自転車保険への加入について

大阪府自転車条例が制定され、2016年7月1日からは自転車保険の加入が義務化されました

 大阪府自転車条例(大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例)が2016年4月1日に施行され、同年7月1日からは自転車保険の加入が義務化されましたのでご注意ください(詳しい内容は以下のリンク先「大阪府自転車条例のページ」をご覧ください)。
 自転車は便利な乗り物ですが、利用方法を誤れば事故を起こす危険性が高まります。学生の皆さんもこのことを理解し、交通ルールを守って安全で適正な利用に努めましょう。
 
なお、条例の主な内容は、以下の通りです。
●自転車保険の加入義務化(2016年7月1日から施行)
 自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と、被害者の保護を図るため、加入が義務づけられました。
●自転車の安全利用(65歳以上の人はヘルメット着用、自転車の点検及び整備、反射器材の装着)
●学校、家庭、職場での交通安全教育の充実
 児童・生徒に対する交通安全教育の指導強化等
●自転車利用者の交通ルール・マナーの向上

 なお、すでに大学生協や保険会社等の自転車損害保険に加入している方(自動車保険等の特約で付帯している場合や、家族契約で入っている場合も含む)は、改めて自転車保険に加入する義務は発生しませんが、この機会に保証内容等を確認し、不十分と思われる場合は再考することをお奨めします。
 また、本件は大阪府の条例ですが、他の都道府県でも同様の条例が増えており、条例のないところでも、万が一の備えとして、自転車保険に加入することが望ましい状況となっていますので、それも含めて検討してみてください(近年、高額賠償の例が増えています)。

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