医療費補助制度

医療費補助制度

学生の皆さんが、病気やケガをした時に医療費の負担を軽減するために、以下の「学生教育研究災害傷害保険(学研災)」及び「学生健康保険互助会(けんぽ)」の制度があります。

学生教育研究災害傷害保険(学研災)

「学生教育研究災害障害保険(学研災)」とは、阪南大学及び阪南大学大学院に在籍する学生・院生の皆さんが、正課中や大学行事中、課外活動中等の事故によって生じた傷害(ケガ)等に保険金が支払われるものです。この保険には、阪南大学及び阪南大学大学院に在籍する全学生・院生が加入しており、保険の掛金は大学が負担しています。
事故(ケガ)等が発生した場合は、遅延なく学生支援課まで申し出てください。
その他、不明な点は学生支援課窓口までお問い合わせください。

学生健康保険互助会(けんぽ)

学生健康保険互助会の概要

学生健康保険互助会(けんぽ)は、阪南大学の学部学生全員が会員となり、学生生活の4年間を通じて、学生の皆さんの健康維持・増進をはかり、疾病・傷害(ケガ)について相互に扶助することを目的とした団体です。現在は、医療給付を中心に活動しています。ただし、医療保険診療適用外のものは給付対象外となります。(インフルエンザ予防接種は除く。詳しくは規約をご参照ください)。
医療給付の上限は、1年間に100,000円です。
なお、歯科治療費は2021年度から補助対象外となりました。

利用については、下記の詳細ページを必要に応じて、ダウンロード・印刷してください。

インフルエンザ予防接種の補助金給付について

インフルエンザの予防接種を受けた方に1,000円の補助をいたします。 病院の領収書に、「インフルエンザ予防接種代」「予防接種を受けた者の氏名」「保険医療機関名・電話番号」が記載されていることを確認し、 医療費給付申請書の「疾病名または症状」欄にインフルエンザ予防接種と明記して申請してください。

学生健康保険互助会(けんぽ)の会費と会員の期間

入学手続き時に学生健康保険互助会(けんぽ)の会費を支払っていますので、最短修業年限となる1年生から4年生までの4年間は、この制度を利用することが出来ます。
  • 入会金 500円 年会費1,500円(1,500円×4年間=6,000円)
会員証は学生証の裏に認印されていますので、学生証が会員証になります。

留年等で最短修業年限を越えた時の措置

最短修業年限を越えて在学する場合(留年や休学等)は、その年度の当初に会費を別途支払わなければ、会員になることができません。
対象者には、学納金の振込用紙送付時に案内文も同封します。期限内に会費の納入がない場合は、学生健康保険互助会からの補助を受けられませんのでご注意ください。。
※休学中も会費を別途支払えば、会員ですので、申請すれば給付されます。原則、学生支援課に申請書を提出となりますが、やむをえず郵送にて申請書を送付する場合は、申請書類一式と返信宛先住所を書いた封筒に切手を貼ったものを同封し、〒580-8502 松原市天美東5-4-33 阪南大学 学生支援課 厚生係あてに送付してください。

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