学費等の延納・分納制度について
本学では、経済的理由で学費等の納付が困難な学生に対して、納付期限を延長または分割で納付する制度(学費等延納・分納制度)があります。本制度を利用する場合は、「前期」「後期」それぞれ半期ごとに申請を行う必要があります。申請・納付にあたっては、各期限を遵守してください。
※新入生(1年生)は、前期は対象外となります。
※新入生(1年生)は、前期は対象外となります。
- 延納
学費等を納付しなければならない期限を延長して、半期(前期または後期)分を一括納付することをいいます。 - 分納
学費等を一括納付できないときに、半期(前期または後期)分を3回に分けて分割納付することをいいます。
申請期間について
2022(令和4)年9月16日(金)~10月31日(月)
申請方法について
阪南UNIPAのアンケート機能から申請を行ってください。
※メインメニューより【アンケート回答】を選択し、『後期学費等延納・分納申請』から回答してください。
※メインメニューより【アンケート回答】を選択し、『後期学費等延納・分納申請』から回答してください。
申請から学費等納付までの流れについて
(1) 阪南UNIPAアンケートにて延納・分納の申請
(2) 申請者に対し、新たな納付期限が記された学費納付書を11月16日(水)に帰省先住所宛に発送
(3) (2)で受け取った納付書を使用し、各納付期限までに納付(振込)
(2) 申請者に対し、新たな納付期限が記された学費納付書を11月16日(水)に帰省先住所宛に発送
(3) (2)で受け取った納付書を使用し、各納付期限までに納付(振込)