阪南大学における公的研究費の使用に関する行動規範について

 本学は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正)第2節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備」に基づき、競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に対する行動規範を策定しています。

阪南大学における公的研究費の使用に関する行動規範

 文部科学大臣決定「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づき、公的研究費を使用する上での本学の構成員としての取組みの指針を明らかにすべきものとして、以下のとおり「阪南大学における公的研究費の使用に関する行動規範」(以下「行動規範」という。)を定め、一人ひとりがこれを実践するものとする。なお、構成員とは、本学に所属する研究者(産業経済研究所特定研究員を含む。)、事務職員及びその他公的研究費の使用に関係する者をいう。 

1.構成員は、公的研究費の使用に当たって、当該費用の配分機関が定める各種規則、本学が定める規程等及びその他関係する法令等を遵守するとともに、常に説明責任を果たすものとする。

2.構成員は、公的研究費の原資が国民の税金等で賄われていることを認識し、適正かつ計画的・効率的な使用に努めるものとする。

3.研究者は、公的研究費が公的資金によるものであり、機関による管理が必要であるという原則を自覚して行動する。

4.事務職員は、専門的能力をもって公的研究費の適正な執行を確保しつつ、研究者の効率的な研究遂行を支援する事務を担う立場にあることを自覚して行動する。

5.構成員は、公的研究費の不適切な使用が当事者のみの問題にとどまらず、本学におけるすべての教育研究に対して深刻な影響を及ぼし、更には研究費の使用そのものに対する国民の不信等を招く重大な事態であることを十分に自覚し、別に定める「阪南大学における公的研究費の不正使用防止計画」をふまえて行動する。

附則(平成27年3月6日)
 この行動規範は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月10日)
 この行動規範は、令和元年5月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月22日)
 この行動規範は、令和2年10月22日から施行し、令和2年7月28日から適用する。
附則(令和3年3月25日)
 この行動規範は、令和3年4月1日から施行する。

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