本学は、研究活動に携わるすべての構成員に係る倫理的な態度と行動規範として制定した「阪南大学研究倫理指針」をはじめ、各種規程やルールを制定して、研究活動における不正行為の防止に努めています。
「研究活動における不正行為」とは、文科省によると「研究者倫理に背馳(はいち:背き離れること)し、研究活動及び研究成果の発表において、その本質ないし本来の趣旨を歪め、科学コミュニティの正常な科学コミュニケーションを妨げる行為」と定義され、「研究活動における不正行為の対応等に関するガイドライン」(文部科学大臣決定)で対象とする不正行為は、故意または研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の「捏造」「改ざん」及び「盗用」で、これを「特定不正行為」といいます。
勿論、これは研究者に対してだけでなく、研究活動を行ううえでは大学院生や学部生の皆さんにも当てはまることです。悪質な不正行為を行った場合は、停学や退学処分など厳しく罰せられ、卒業不可や延期に限らず、奨学金の停止や廃止などにも繋がるばかりか、指導教員に対しても管理監督責任が問われることになります。ウェブや書籍、他の論文から「コピペ」をして出所を明記せず、自分の文章のようにして論文を作成する行為などは明らかな著作権法違反で、研究倫理に背く許されない行為と認識しておいてください。
捏造:存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
改ざん:研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
盗用:他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。
「研究活動における不正行為」とは、文科省によると「研究者倫理に背馳(はいち:背き離れること)し、研究活動及び研究成果の発表において、その本質ないし本来の趣旨を歪め、科学コミュニティの正常な科学コミュニケーションを妨げる行為」と定義され、「研究活動における不正行為の対応等に関するガイドライン」(文部科学大臣決定)で対象とする不正行為は、故意または研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の「捏造」「改ざん」及び「盗用」で、これを「特定不正行為」といいます。
勿論、これは研究者に対してだけでなく、研究活動を行ううえでは大学院生や学部生の皆さんにも当てはまることです。悪質な不正行為を行った場合は、停学や退学処分など厳しく罰せられ、卒業不可や延期に限らず、奨学金の停止や廃止などにも繋がるばかりか、指導教員に対しても管理監督責任が問われることになります。ウェブや書籍、他の論文から「コピペ」をして出所を明記せず、自分の文章のようにして論文を作成する行為などは明らかな著作権法違反で、研究倫理に背く許されない行為と認識しておいてください。
捏造:存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
改ざん:研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
盗用:他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。