研究活動における不正行為への対応について

研究活動における不正行為への対応について

 本学は、研究活動に携わるすべての構成員に係る倫理的な姿勢と行動規範として、平成23年12月に「阪南大学研究倫理指針」を定め、研究倫理に係る具体的な対応として平成27年11月に「阪南大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程」を制定しました。これにより、本学における責任体制の明確化、研究倫理委員会の設置、研究倫理教育の継続的な実施、告発窓口の一本化、更には不正行為が発生した際の予備調査、本調査から認定、公表等の手続きについてのルールを明確にしています。
 一方、公的研究費の不正使用防止にあたっては、「公的研究費の使用に関する行動規範」や「阪南大学における公的研究費の使用に係る不正行為の防止等に関する規程」をはじめとする各種の規程やルールを制定しています。
 公正な研究活動を推進するために、文部科学省からは「研究活動における不正行為の対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)や「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正)が示されています。
 本学も、これらのガイドラインに基づいた体制整備を行って、研究者倫理を向上させることを目指しています。

研究活動上の不正行為に関する責任体制について

●最高管理責任者

職名:学長
責任と権限: 最高管理責任者は、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、大学全体を統括する権限と責任を有する者として、公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じるものとする。

●研究倫理教育責任者及び研究倫理教育副責任者

研究倫理教育責任者の職名:(学長が指名した)副学長
研究倫理教育副責任者の職名:各学部長及び大学院研究科長
責任と権限:研究倫理教育責任者は、本学における研究倫理教育全般の実施に関する企画及び実施状況の管理監督を行うものとし、研究倫理教育副責任者は、当該学部に所属する研究者及び大学院生に対し、研究倫理に関する教育(研修)を定期的に実施する責任を負うものとする。

●部局責任者

職名:研究活動や研究費を扱う部局の長
責任と権限:当該部局における研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関する責任者として、公正な研究活動を推進するための適切な措置を講じるものとする。

「研究活動における不正行為への対応」に関連するページ

研究活動における不正行為に関する学内外からの相談・告発等について

 下記のとおり相談・告発等の窓口を設置しますので、該当する内容がありましたらご連絡ください。
 なお、連絡方法は、書面、電話、FAX、電子メール、面談等となりますが、事前に以下の注意点をご確認ください。

●学長室総務企画課(研究活動における不正行為等に関する相談・告発窓口)

電話:(072)332-1224(内線3011-3015)
FAX:(072)336-2633
メール:somu@hannan-u.ac.jp
住所:〒580-8502 大阪府松原市天美東5-4-33 阪南大学学長室総務企画課
告発等の内容:研究活動における不正行為に関する機関内外からの告発、情報提供、相談、照会等。
 告発は、顕名により、不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければなりません。原則として、匿名による告発は、これを受け付けません。ただし、匿名であっても、具体的な内容の明示や不正とする合理的な理由が示されている場合は、速やかに学長に報告した上で、学長判断により顕名による告発に準じた取扱いができるものとします。
 告発があった場合は、関連規程に従って調査委員会が設置され、公平な立場で調査(事実確認)を行います。その結果により不正行為が行われたと認められたときは、関連規程に従った手続きを経たうえで厳正なる対応を行います。

「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に関して

上記の対応は、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)の要請に基づいて、実施しているものです。 詳しくは以下をご覧ください。

阪南大学研究不正行為防止の啓発(ポスター)

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