国の育英事業である給付・貸与奨学金制度で、人物・学業ともに優れ、経済的理由により著しく修学が困難な者を対象としています。

高校予約採用者の奨学金開始について

在学中の利用について

定期採用(新規採用)

日本学生支援機構奨学金の申請は、日本学生支援機構への申し込み(スカラネット入力等)が必要です。
4月に実施する「奨学金説明会」に参加し、申請書類を入手後、必要書類を作成して、スカラネット入力(日本学生支援機構ホームページ上でのインターネット入力) を行ってください。その後、提出期限までに申請書類を学生支援課窓口に提出してください。(春採用は4月、交付は最短で7月/秋採用は9月、交付は最短で12月)

(注意)
日本学生支援機構奨学金の申請は、①スカラネット入力、②学生支援課窓口に書類提出、を完了しないと正式な申請となりません。

スカラネット入力

・8:00-25:00の間アクセス可能(最終日は24時まで)
・締切間際および午前0時近辺が大変込み合い、接続しにくい状況が発生しているようですので、余裕を持って入力してください。

継続手続き

毎年12月中旬頃に阪南UNIPAの「掲示板」「メール」で日程等をお知らせします。

毎年1回、日本学生支援機構奨学金は継続手続きが必要です。
継続手続対象の日本学生支援機構奨学生は「全員」必ず、[給付額通知書]・[貸与額通知書]の受取ならびに「給付奨学金継続願」、「貸与奨学金継続願」(インターネット入力)を指定の期間内に行ってください。
※手続きを怠った場合は、次年度からの奨学金が「廃止」となります。

入力は「スカラネット・パーソナル」にログインして行います。 未登録の場合は「スカラネット・パーソナルの登録方法」を参照、登録した上で、ログイン、入力を行ってください。
※スカラネットパーソナルに登録しただけでは継続手続は完了しませんのでご注意ください。


1.継続手続方法
(1)毎年12月中旬頃に阪南UNIPAの「掲示板」「メール」で日程等をお知らせします。

(2)「スカラネット・パーソナル」から継続手続きをしてください。
 ※詳しくは、阪南UNIPAの「掲示板」の添付ファイル(『「給付奨学金継続願」準備用紙』、『「貸与奨学金継続願」準備用紙』)をご覧ください。
 ※[給付額通知書]・[貸与額通知書]は、「スカラネット・パーソナル」にあります。

※次年度の奨学金継続を希望しない場合もそのための入力が必要です。
2.【重要】入力時の注意
『「給付奨学金継続願」準備用紙』、『「貸与奨学金継続願」準備用紙』に必ず下書きしてから入力してください。
◆特に貸与奨学金の場合、学生本人の経済状況「収入額と支出額の詳細」(年間)の入力項目は注意が必要です!

収入合計と支出合計の差額で収入超過が『36万円以上』になる場合、面談の上、次年度からの貸与月額を【減額】または【奨学金を辞退】するなどの措置をとることになります。
収入超過は残金と見なされますので、使途不明の支出や将来の学資支出を見込んだ蓄えなどは、支出「その他」に算入してください。
また支出超過(収支差がマイナス)になる場合は、入力そのものに誤りがあることが想定されます。そのことを考慮し収入と支出の入力には十分注意してください!

その他 在学中の利用

日本学生支援機構の奨学生は、受給・貸与中や貸与終了後、状況に応じて以下の届・願等の書類を提出することが必要です。届・願等の書類は学生支援課窓口でお渡ししますので、必ず取りに来て必要な手続きをお取りください。
特に、留学・休学・退学など学籍異動をする場合には、必ず該当する書類を提出してください。手続きを怠ると、奨学金の受給・貸与・返還等に支障が生じる場合がありますので、十分注意してください。

〔返還誓約書関連の各種届・願〕
平成22年度より、日本学生支援機構奨学金に採用された学生は、採用後定められた期限までに「返還誓約書」を提出する必要があります。これを怠ると、奨学金の振り込みは保留となり、返還誓約書を提出しない限り奨学金の振り込みは再開されません。また、提出した返還誓約書に不備があった場合は、未提出と同様の扱いになりますので、定められた所定の様式によって訂正を行う必要があります。様式については、学生支援課窓口でお渡ししますので、その様式を返還誓約書とともに期限内に学生支援課窓口まで提出してください。
なお、返還誓約書を提出しなかった場合は、既に振り込まれた奨学金を全額一括で返戻すると同時に奨学生採用取消となりますのでご注意ください。

返還誓約書に係る各種届・願等の一例
1.「返還誓約書」提出前に、「返還誓約書」の記入ミス、住所変更等による印字内容の修正または連帯保証人・保証人等の変更、親権者2欄の追加などの訂正を行う場合
  様式:「返還誓約書記載事項訂正届」
2.「返還誓約書」提出後に、「返還誓約書」に署名した連帯保証人・保証人を変更する場合
  様式:「連帯保証人・保証人変更届」
3.採用を取消、これまでの奨学金を全額返戻する場合
  様式:「採用取消願(届)」
4.「返還誓約書」の保証人(または連帯保証人)に4親等以外の者を選任する場合
  様式:「返還保証書」
5.「採用候補者決定通知」・「返還誓約書」・「貸与額通知書」等を紛失してしまった場合
  様式:「再交付願」

〔奨学金受給・貸与中の各種届・願〕
奨学生の身分になんらかの変動があることを異動といいます。異動の主なものには、改氏名・住所変更・休止・辞退等があります。異動が予定されている時、または異動があった時には速やかに学生支援課窓口に申し出て手続きをしてください。

特に、留学・休学・退学など学籍異動をする場合には、必ず該当する書類を提出してください。手続きを怠ると、奨学金の受給・貸与・返還等に支障が生じる場合がありますので、十分注意してください。
各種様式は、学生支援課窓口でお渡しします。

奨学金受給・貸与中に係る各種届・願の一例
1.奨学金を辞退する場合/休学する場合/大学を退学する場合/休止していた奨学金の交付を復活する場合 等
  様式:異動願(届)

2.奨学金額(月額)の変更を希望する場合
  種別により、様式が異なりますので注意してください。
  •第一種奨学金
    ・通学形態を変更した場合(自宅通学→自宅外通学/自宅外通学→自宅通学)
     特に自宅外→自宅に通学形態を変更する場合は必ず届け出てください。
     様式:「通学形態変更届(自宅外通学)」
        ※在籍報告が直近にあれば、自宅外通学から”自宅通学”のみ変更可能です。
    ・現在受けている奨学金の貸与月額を変更したい場合(増額/減額)
     様式:「第一種奨学金貸与月額変更願(届)【増額】」
        「第一種奨学金貸与月額変更願(届)【減額】」
  •第二種奨学金
    ・現在受けている奨学金の貸与月額を変更したい場合(増額/減額)
     様式:「第二種奨学金貸与月額変更願(届)【増額】」
        「第二種奨学金貸与月額変更願(届)【減額】」
  ※第一種、第二種で増額を希望する人的保証選択者は、申し込み時に届け出た連帯保証人・保証人の自署・実印捺印ならびに印鑑登録証明書の提出が改めて必要になります。

3.第二種奨学金「利率の算定方法」の変更を希望する場合
2007年(平成19年)4月以降に採用された学生が、申し込み時に選択した「利率の算定方法」を変更したい場合に提出してください。
「利率の算定方法」は、貸与期間中の一定期間変更(貸与終了前)が可能です(貸与終了後は変更できません)。
  様式:「第二種奨学金「利率の算定方法」変更届」
   ※人的保証選択者は、申し込み時に届出た連帯保証人・保証人の自署・実印捺印ならびに印鑑登録証明書の提出が改めて必要になります。

4.奨学金振込口座を変更したい場合
  様式:「奨学金振込口座変更届」
  ※本人名義の普通預金口座に限ります。以下の金融機関および貯蓄預金口座は取り扱いできません。
  (取り扱いできない金融機関)信託銀行・農協及び漁協・ネットバンク・外資系銀行等
   

5.これから留学する方で、留学中も継続して奨学金を受けたい場合
  様式:「留学奨学金継続願」(第一種、第二種)
   ※以下の場合、留学期間中は奨学金を継続できません。奨学金を休止するために上記1の異動願を提出してください。
  ①国費・準国費による留学に行く場合(海外留学支援制度および官民協働海外留学支援制度は除く)
  ②第二種奨学金を貸与中の者のうち、第二種奨学金(短期留学)の貸与を希望する場合
  ③「休学」扱いの留学に行く場合

  留学に伴う日本学生支援機構奨学金の手続きについては、学生支援課の国際交流担当者にお問い合わせください。

6.学生本人が改氏名をした場合
  様式:「改氏名届」

7.返還誓約書提出後に署名した本人・連帯保証人・保証人の住所を変更する場合
  様式:「住所変更届(本人・連帯保証人・保証人・連絡先)」

8.転部・転科等して学籍番号が変更となった場合
  様式:「転学部(科)届」

9.機関保証制度への加入が必要になった場合
人的保証制度から機関保証制度に変更を希望する者は、学生支援課窓口までご相談ください。
※機関保証制度に未加入の方は、日本学生支援機構申し込み時に連帯保証人(主に父母)と保証人(父母以外の4親等以内親族)を立てることが必要です。   
 変更手続き後、保証機関(協会)から保証料の一括支払い先及び金額を日本学生支援機構から本人現住所宛に通知します。(学校経由ではない)
 書類到着後、速やかに一括支払いしてください。一括支払い後、支払いしたという証のために、その控えを学生支援課窓口まで提出してください。
  様式:「機関保証制度への変更願(届)」
  ※「変更願(届)」を提出しただけでは変更手続は完了しません。保証料の一括支払いを指定期日までに完了する必要があります。

<注意>
 機関保証制度から人的保証制度への変更はできません。

〔返還猶予関連の各種届・願〕
以下の届・願は「リレー口座(返還用引落口座)に加入していることが前提となります。

在学生(学年延長生を含む)の場合
以前貸与していた奨学金について、在学中の返還猶予を受けたい場合は、「在学猶予願」を「スカラネット・パーソナル」から提出してください。(スカラネット・パーソナル初回利用時には新規利用登録が必要です)
「在学猶予願」入力時に必要となる「学校番号」は学生支援課窓口に問い合わせてください。

留学に関する奨学金について

学籍状態に関らず、留学中は受給・貸与資格がなくなり、原則「休止」となります。留学を希望する場合は、必ず留学前に学生支援課の国際交流担当者に相談してください。今後の奨学金の受給・貸与に支障が出ることがあります。
なお、留学中も日本学生支援機構奨学金の交付を受けたい方は必ず「留学奨学金継続願」(第一種・第二種)の手続きもしくは「第二種奨学金(短期留学)」(第二種)の申請を行ってください。ただし、留学により卒業期が延びる場合、標準修業年限を超える貸与が認められない場合がありますので、ご注意ください。

奨学金振込スケジュール

振込日は各自確認し、必ず通帳記帳をするようにしてください。