悪徳商法に注意

悪徳商法に注意

 世の中にはさまざまな勧誘の方法があります。とりわけ新聞等で報道されているマルチ商法や悪徳商法にひっかからないように気をつけましょう。これらは、手口を知っていれば騙されにくいものです。甘い話、楽して儲かる話、借金(クレジット契約も含む)が必要な話には十分注意してください。「自分は大丈夫」と思っていても、悪質な業者は、言葉巧みに勧誘してきて、あいまいな態度をとると契約するまでしつこく迫ってきます。安心して充実した学生生活を送るためにも次の手口に注意し、契約をする場合には慎重に行うようにしてください。
 以下に悪徳商法等の例を掲げますので、参考にしてください。

マルチ商法

 個人を商品の販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入になると商品の購入をさせ、販売組織を連鎖的に拡大しながら、商品・サービスの提供を行う商法です。
 例えば、高校時代の友人から連絡があり「健康食品を購入し、友達に売ればマージンが入る。その友達が同じように会員を増やしていくとボーナスが入る。」というふうに誘ってきます。
●旨い儲け話は、絶対にないものと心得てください。
●自分の友人知人を巻き込むので、信頼や友人関係を壊すことになりかねません。マルチ商法を行うものは、契約内容を説明した書面の交付が義務づけられています。商品や金銭負担の内容だけでなく、利益の計算方法等を明らかにすることになっていますので、取引の仕組み、リスク等を理解し、冷静な判断をすることが大切です。

身に覚えのない架空請求

 利用した覚えのない架空の有料サイト利用料、債権などを請求する文書が電子メールの添付ファイル、ハガキ、封書等で送られてきます。
●身に覚えがない場合は徹底的に無視しましょう。
●うっかり返信などして、相手に新たな個人情報を教えると次の被害に繋がる恐れがあるので、個人情報を必要以上に流さないようにしましょう。
●根拠のない悪質な取り立ては、警察に届け出ましょう。

アポイントメントセールス、キャッチセールス

 電話で「あなたが特別に選ばれましたので、○○を取りに来てください。」などと販売目的を告げずに営業所などに誘い出し、商品やサービス等の購入の契約をさせるのがアポイントメントセールス。
 駅前や路上で「美容に関する調査をしています。協力してくれたら化粧品のサンプルを差し上げます。」と呼び止め、営業所などに連れて行き、商品やサービス等を販売するキャッチセールス。
●どちらも営業所などに連れて行き、長時間にわたって勧誘し、契約を迫ってきます。
●「無料」「タダ」に釣られて、ついて行かないことが大切です。
●不要な商品の販売には、キッパリと断ることが大事です。

デート商法

 例えば、アプリ等の「出会い系」で知り合った異性からデートに誘われ、途中自分がデザインしたアクセサリーを展示しているイベントがあると連れて行かれ、好きならアクセサリーを購入するよう勧められ、相手に嫌われたくない気持ちを利用してローン契約させられてしまうというような商法です。
●恋愛感情を巧みに利用し、契約させるのが目的です。一度買ってしまうと、また購入してもらえると思われ、次々に商品をせがまれることがあります。
●大切な人に高額な商品を売りつけるのは絶対に怪しいと気づきましょう。少しでも変だと思ったら、家族や友人などに、相談しましょう。

訪問販売

 一人暮らしや世帯主の不在時を狙って突然訪問し、電話会社や消防署の職員を装ったり無料点検と言って家に上がり込み、商品の購入を長時間、しつこく勧める場合があります。
●簡単にドアを開けたりせず、用件を再度確認する。服装やセールストークに惑わされることなく、契約は慎重にしましょう。

資格商法を中心とした電話勧誘販売

 自宅やアルバイト先(職場)などに電話をかけてきて、資格取得のために講座の受講や教材の購入の契約をさせる商法です。
●長時間、何度もしつこく勧誘して契約を迫り「結構です」「はいはい」といった曖昧な返事を都合のいいように解釈して、契約が成立したと主張し、契約書へ署名させ、代金の支払いを迫ってきます。
●「近く国家資格になる」「試験が免除される」など、実際とは違ったり、誇大なセールストークで勧誘してくるケースが多いです。
●過去に類似の資格講座を受講していた人に、資格を取得するまで契約が続いていると言って更新費用の支払いを求めたり、受講者名簿から名前を削除するのに抹消料が必要と言って費用を請求する被害も出ています。 
●電話による承諾でも契約は成立するので、慎重に考えて返事をすることが肝要です。必要がなければ「いりません」「断ります」とはっきりと否定してください。
決して「いいです」や「結構です」など、あいまいな返事をしないように注意してください。

特定継続的役務提供

 「特定継続的役務」とは、身体の美化、知識の向上を目的として、継続的にサービスを提供する取引のことで、エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービスがこれにあたります。
●契約期間が比較的長期にわたり、料金が高額で一括前払い(クレジット契約も含む)のものが多くあります。サービスの内容が違った、期待した効果が現れない、業者が倒産しサービスが受けられなくなるなどのトラブルがあります。
●契約に当たっては、サービス内容や契約期間、中途解約(退会)時の精算方法、対価の支払方法(クレジット等)など、契約内容について十分確認した上で、慎重に行う事が重要です。特に長期間の高額な前払いの契約は避ける方が無難です。
●それまで受けたサービス代金と一定の損害賠償金を支払えば、理由を問わず中途解約が可能です。

インターネット通信販売

 通販のホームページでブランド物のバッグが格安で販売されていたので、早速申し込みを行い、代金を振り込んだがなかなか商品が届かず、電子メールや電話で催促しても「近日中に配送予定です」と答えるばかり。やっと届いた商品はニセブランド商品だったというような例があります。
●ネット通販は便利になった反面、商品が届かない、事業者と連絡が取れなくなるなどのリスクがあります。
●利用する時は、支払総額、配送時期、返品条件や会社名・所在地・電話番号等、トラブルが生じた場合の連絡先を確認するとともに、注文内容、確認メール等の記録をプリントアウトしておきましょう。
●ネット通販等、通信販売にはクーリング・オフ制度は適応されません。
●通販の場合、一定の基準を満たした事業者には(社)日本通信販売及び日本商工会議所から 
「オンライン・ショッピング・トラストマーク」が付与されています。安心できるネットショップかどうかを判断する目安になります。
  • (社)日本通信販売及び日本商工会議所の「オンライン・ショッピング・トラストマーク」

多重債務

 クレジットで楽しくショッピング、気軽にキャッシング。でもこれは借金。複数の金融機関やカード会社から多額の借金をして、返済が困難になった人を多重債務者といいます。
●クレジットの無計画な利用、消費者金融等からの安易な借入で多額な債務を抱え、自分で返済できずに自己破産するケースが急増しています。
●クレジット等の利用は、月々の収入でゆとりをもって返済できる範囲で利用することが鉄則です。無計画で安易にクレジットを利用していると、多額の借金を抱えることになります。もし、返済に困ったら、(JCCO公益財団法人)日本クレジットカウンセリング協会に相談してください。
●カードの盗難やデータを盗んでカードを偽造する犯罪が急増しています。利用する時は、目を離さない、人には貸さない等、カード利用の基本ルールを守ることが肝心です。

クーリングオフ制度

 特定商取引法では、一定期間内であれば無条件で契約の解除ができることを認めています。クーリングオフの期間や制度については、以下の窓口にご相談ください。
 なお、通信販売には特定商取引法によるクーリング・オフ制度はありません。
<相談窓口>
 消費に関するトラブルに巻き込まれた場合は、迷わず学生支援課、学生相談室へ相談するか、次の公的機関に相談しましょう。
●経済産業省近畿経済産業局消費者相談室
●大阪府消費生活センター:大阪府在住者対象
●松原市消費生活センター:松原市在住者対象
●その他在住している各市町村の消費生活相談窓口へ

相談窓口のサイトはこちらへ

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