奨学金(卒業生の方へ)

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日本学生支援機構奨学金貸与終了者
2023年3月卒業生の方は、2023年10月から奨学金返還が始まります。

日本学生支援機構奨学金貸与終了者の方へ

在学中に日本学生支援機構の貸与型奨学金を受給していた卒業生の方への注意事項

日本学生支援機構の貸与型奨学金事業について

 日本学生支援機構の貸与型奨学金は、教育の機会均等の理念のもと、意欲と能力のある学生等が、自らの意志と責任において大学等で学ぶことができるよう、国の重要な教育事業として実施されています。
 この奨学金は、大学院・大学(学部)・短期大学等で学ぶ学生・生徒を対象として、第一種奨学金(無利息)・第二種奨学金(利息付)を貸与しています。
 令和4年度予算における事業規模は貸与金額が9275億円、貸与人員は110 万人に上り、また、第一種奨学金と第二種奨学金の貸与金額の比率はおよそ1 対2.1となっています。
 奨学金の財源に占める返還金の割合は非常に大きく、将来に渡って多くの学生等を支援していくためには、奨学金を確実に返還していただくことが極めて重要になっています。
 ※以上、日本学生支援機構(JASSO)のWebサイトより

 本学在学中に日本学生支援機構(JASSO)の貸与奨学金を受給した卒業生の皆様は、貸与終了の手続きに従って遅滞ない返還に努めてください。
 卒業生の皆様が返還するお金は、次の世代の奨学金として使われ、先輩から後輩へとリレーされていくものであることを理解しておいてください。

日本学生支援機構(JASSO)の貸与奨学金に関するページはこちらをご覧ください

返還が難しいとき

奨学金の返還は長期間となります。
返還中に奨学生本人が何らかの事情で奨学金を返還することが難しくなった場合、以下の制度を利用することが可能です。
減額返還(約束どおりの返還は困難だが、減額した金額ならば返還が継続できる場合)
返還期限猶予(現在返還が困難であるため、一定期間返還を待ってほしい場合)

返還が難しくなった場合は、下記連絡先にご相談ください。
・奨学金返還相談センター <ナビダイヤル 0570-666-301 平日8:30〜20:00(祝日年末年始除く)>

阪南大学貸与奨学金返還について

奨学金の返還は、口座振替による返還になります。

返還開始
 学籍を離脱した翌月から起算して、6ヶ月の拘置期間をおいた後の、最初の返還月からとなります。

返還時期
 返還は年2回、6月と12月におこなっていただきます。6月、12月それぞれの初旬に「口座振込のお知らせ」を発送します。

返還金の口座振替
 「三菱UFJ銀行」または「ゆうちょ銀行」のどちらかの口座をお持ちの方は、その口座で口座振替契約を行っていただき、口座振替での返還になります。
 どちらの口座もお持ちでない方は、口座開設手続きをお取りください。
 「三菱UFJ銀行」、「ゆうちょ銀行」は全国各地どの支店からもご利用でき、手数料もかかりません。

申込手続き(書類等は返還説明会の際に配布します。)
・「三菱UFJ銀行」または「ゆうちょ銀行」のどちらかを選択していただきます。
        ↓
・預貯金口座振替依頼書または自動払込利用申込書の必要項目に記入押印してください。
        ↓
・記載した預貯金口座振替依頼書または自動払込利用申込書を大学まで提出または郵送してください。
        ↓
・口座振替日は前期6月25日、後期12月25日に行われます。必ず前日までに口座残高をご確認ください。※振替月には振替案内を郵送します。

返還金の延滞について
 返還金を延滞すると、連帯保証人や保証人に延滞していることをお知らせし、支払い請求を行います。この場合、催促に要した事務手数料が加算請求されます。
 なお、督促しても延滞している年賦(半年賦)額を返還しない場合は、履行期限を指定した支払い命令等の法的措置を講じます。この場合の手続き等に要した費用は返還者の負担となりますので、怠ることなく返還してください。

返還の猶予
 次の場合、「返還猶予額」(様式6)に所定の証明書を添付して提出することによって、審査の上返還を猶予します。
願出の事由 証明書 証明書発行者 猶予期間
大学院、専修学校各種学校等に在学(外国留学も含む)ただし留年、聴講生、研究生は除く 在学証明書 在学学校長 6ヶ月間もしくは1年間
災害 罹災証明書 市区町村長
消防署長
傷病 診断書等 医師
生活保護受給中 生活保護受給者証明書等 福祉事務所長
失業中 雇用保険受給資格者証明の写し 職業安定所長
離職票等
その他やむをえない事由があって返還が困難 その他事由を明らかにする証明書 その事由を証明できる第3者
返還金の減免
 本人が死亡または障害、その他の理由により返還が出来なくなった場合は、「返還減免額」(様式6)に所定の書類を添付し提出することによって、審査の上、状況に応じて返還残額の全部又は一部が返還減免されます。
届出の事由 書類 書類発行者
死亡 死亡診断書または死亡を証明する戸籍謄本 医師
返還不能の事由を証明する書類(家庭状況書)(様式7) 市区町村長
上記と同じ 連帯保証人・保証人
障害 障害を証明する診断書 医師 
その他 返還不能の事由を証明する書類(家庭状況書)(様式7) 連帯保証人・保証人
借用証書やその他書類内容の変更
 借用証書やその他の書類の内容、奨学生本人または連帯保証人、保証人に変更が生じた場合は次の書類と所定の添付書類を財務課まで提出してください。
届出の事由 書類 添付書類
奨学生本人が改姓・改名したとき。または住所変更したとき 奨学生 改氏名・住所変更届(様式1)  
連帯保証人を変更するとき。または改姓・改名したとき。 連帯保証人 変更・改氏名変更届(様式2) 印鑑登録証明書
※収入に関する証明書
保証人を変更するとき。または改姓・改名したとき 保証人 変更・改氏名変更届(様式3) 印鑑登録証明書
連帯保証人・保証人の住所または勤務先が変更したとき 連帯保証人・保証人 住所・勤務先変更届(様式4)  
※収入に関する証明書については、直近の源泉徴収票または確定申告の控(税務署の受付印があるもの)、前年度の所得証明書等。 阪南大学貸与奨学金の返還については、財務課までお問い合わせください。