昨今、飲酒や薬物など、大学生が加害者や被害者となるような事件・事故が多発しております。これから年末年始にかけて行われるイベント事に参加する機会が多くなることが予想されますが、ご自身が加害者や被害者とならないよう自覚と良識をもって、慎重な行動をとってください。
本学では、法律違反となる20歳未満の飲酒や、飲酒の強要などの不適切行為ならびに薬物使用などの犯罪行為を許しません。発見した場合は厳粛な処分を課します。

■飲酒について
以下の事項に違反すれば犯罪行為として罰せられますので厳守してください。
(1)酒気を帯びての車両(自動車・バイク・自転車)運転は絶対に行わない。
飲酒運転はもちろんですが、飲酒運転をすることを知りながら、その者に車を貸したり、お酒を提供したり、同乗する行為も犯罪行為として罰せられます。

(2)20歳未満の者や飲めない者に飲酒を勧めない。
20歳未満の者の飲酒や、20歳未満の者に飲酒を強要することは法律で禁止されており、それに違反した場合、その場にいた関係者を含め、法的責任を追及され、社会的責任が問われる場合があります。

(3)飲酒を強要しない。
無理に酒を飲ませる、コールをかけてイッキ飲みをさせる等の飲酒の強要は絶対にしないでください。急性アルコール中毒は、「イッキ飲み」など短時間に大量のアルコールを飲むことで起こり、ひどい場合は死に至ります。飲酒の席ではイッキ飲みを「しない」ことが大前提ですが、「させない」ことも大切なルールです。また、飲酒の強要により重大事故等を引き起こした場合、刑事的責任や民事的責任に問われることもあります。


■薬物乱用・危険ドラッグについて
麻薬や覚醒剤、大麻、危険ドラッグ(「合法」「脱法」「ハーブ」「アロマオイル」などと称して偽装販売)などの違法薬物を使用することは犯罪行為として罰せられます。医薬品でも、医療目的を逸脱した使用は1回だけでも乱用になり、所持しただけで犯罪になるものもあります。
薬物依存症とは、薬物をやめられなくなる病気です。薬物を使うと、一時的に快感や気分の高揚を感じますが、薬物の使用を止めようと思っても、渇望を自己コントロールできずに薬物を乱用してしまう状態となってしまいます。薬物依存症になると、薬物を手に入れるために犯罪に手を染めたり、家族や友人を裏切ったり、自分の将来や夢を捨てることにもなります。薬物から離れようとしても、離脱症状という苦痛な反応が起こり、再び薬物に手を出してしまいます。治療には長い時間と努力が必要ですが、完治する保証はありません。一時の好奇心からであっても、薬物は使用しないようにしてください。
自分では薬物を試すつもりはなくても、知らないうちに飲み物に薬物が混入されるなどして、口にしてしまうことがあるので以下の点に注意し、ご自身が巻き込まれないように気をつけてください。
(1)主催者のはっきりしないパーティには行かないこと。
(2)よく知らない相手からすすめられたものは口に入れないこと。
(3)友人に誘われた会合でも雰囲気がおかしいと思ったら、すぐその場を離れること。