各市・区役所の手続き

日本に在住する際には、市役所(区役所)での転入、国民健康保険での手続きが必要となります。
その際の持ち物:印鑑、学生証、在留カード、パスポート

入学式終了後

学習要領・教務履修ガイダンス(学力テスト実施)

転入の手続き

①手続き期間:入国してから14日以内
②必要書類:住民異動届
③手続き終了後:在留カードを大学へ持参し、「住所変更」手続きを行う。

国民健康保険の手続き

日本には医療保険制度があり、日本に3カ月以上滞在する留学生は「国民健康保険」に加入する義務があります。どんなに健康に自信がある人でも、いつ病気やけがをするかわかりません。国民健康保険は病気やけがをした場合に、医療費、治療費の70%をみなさんが居住する市町村(自治体)が補助する制度です。国民健康保険に加入すると保険料がかかりますが、医療費や治療費が発生した場合、自己負担分は30%となります。ただし、健康診断や眼鏡、歯列矯正、美容整形、特殊医療などは保険が適用されない場合がありますので、事前に確認してください。申請から約2週間で「国民健康保険証」が発行されます。病院など医療機関にかかるときは必ずこの「国民健康保険証」を携帯してください。また、在留期間更新において、出入国在留管理庁の審査内容の一つとなっています。
病院では<治療費総額の30% + 薬代の一部>を支払うだけで済みます。そして、入院や手術する場合、同一医療機関で支払った医療費が「自己負担限度額」以上の場合、高額療養費の払い戻し制度により、限度額を超えた医療費は払い戻されます。
①加入手続き
居住地の市役所または区役所の国民健康保険業務担当部署で申請してください。
引越しの転入手続きをされた場合は、同時に国民健康保険の手続きを行い「国民健康保険被保険者証」の交付をうけてください。        
②必要書類
在留カード、パスポート、印鑑、学生証
③険料
1年間の保険料を6月から翌年3月までの10期に分けて払います。毎期2,000円程度(住んでいる市によって異なります)
④保険料の減免申請
留学生に適用される制度です。国民健康保険料は、アルバイトなどの収入額に応じ「法定軽減措置」の適用が受けられます。これにより保険料が最大で60~70%減額されます。必ず加入申請の際に申し出てください。自動的には減額されませんので、必ず手続きを行ってください。
⑤高額療養費
病気やけがで入院や手術が必要となり医療費自己負担分が一定額(市町村によって異なる)を超えた場合、国民健康保険から高額療養費として後日払い戻しされる制度があります。(申請をしなければ払い戻しはされないので、必ず市役所または区役所に問い合わせてください。また保険料の滞納があると申請できませんので注意してください。)

国民年金の手続き

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、所得が一定以下の留学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。学生の皆さんは「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出してください。国民年金の納付が免除されます。市・区役所の窓口で手続きできますので、詳細を問い合わせてください。
市役所の案内
松原市役所
住所:〒580-0043 大阪府松原市阿保1丁目1-1
TEL:072-334-1550 

マイナンバー(個人番号)制度について

マイナンバーとは12桁の番号で一人に一つの番号です。役所などでの手続きに必要となる大切なものです。住民登録をしている市区町村からマイナンバーが記載された通知カードが届きます。通知カードを受け取ったら、内容を確認して、なくさないように注意しましょう。
①マイナンバーは大切にしてください!
「通知カード」は捨てたり、破ったりせず、大切に保管してください。マイナンバーを不正に利用されないため、必要がなければ、ほかの人にあなたのマイナンバーを教えないでください。
②「個人番号カード」がもらえます!
「個人番号カード」は、マイナンバーが書いてあり身分証明書にもなります。「個人番号カード」をもらうためには「通知カード」と一緒に届く申込書に必要なことを書いて返送してください。(必ず申請する必要はありません。)
③「通知カード」または「個人番号カード」はどんな時に使いますか?
・アルバイトをする時や就職する時は、会社にマイナンバーを申告します。
・年金、税金や社会保険などの手続きをする時に使います。
・お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証などのサービスにも使用できます。
④分からないことがあったら?
分からないことがあったら、お住まいの市町村の役所に問い合わせしてください。

在留手続きについて

入学後、出入国在留管理局の諸手続き(主に在留期間更新手続資格外活動許可申請)については、学生支援課で申請のサポートをします。在留期間が終了する約3か月前に対象の学生に案内メールを送ります。もし、終了日2カ月前になってもメールが来ない場合は、至急学生支援課まで連絡をください。①②以外で必要な手続きがある場合は、学生支援課に必ず相談をしてください。
※メール内では、申請書の書き方や手続きの流れを案内します。その案内に従って自分で申請をしてください。

在留期間更新手続

留学生として、日本に在留を許可される期間が終了するまでに、在留期間更新の申請を行わなければなりません。
  1. 申請時期
    在留期間の満了する3ヶ月前から申請できます。(在留期限10日前までに申請してください。)
  2. 申請場所 大阪出入国在留管理局
  3. 許可される在留期間
    「4年3月」、「4年」、「3年3月」、「3年」、「2年3月」、「2年」、「1年3月」、「1年」、「6月」、「3月」等
  4. 申請書類
    ⑴在留期間更新許可申請書(所定の用紙)
    ⑵在学証明書 
    ⑶成績証明書
    ⑷パスポート
    ⑸在留カード
    ⑹写真(4cm×3cm)
    ⑺申請料4,000円(収入印紙)
    ※成績不良やその他の理由で上記以外に理由書や日本在留中の経費支弁能力を証する文書(通帳や国際送金レシート等、過去1年分)などの提出を求められる場合があります。

出入国在留管理庁及び難民認定

<留学生に関係する項目>
・在留資格に係る活動を正当な理由なく3ヶ月以上行っていない場合、在留資格が剥奪されます(正当な理由がある場合は除く)。「留学」の在留資格をもっている者の活動内容は、大学に通学し、教育を受けることです。大学を長期欠席(3ヶ月以上)する、あるいは休学期間中に正当な理由なく日本に滞在すると、法律で罰せられます。
・不法入国・不法滞在罪の場合の罰金は上限300万円
・資格外活動を無許可で行った場合の罰金は上限200万円

出国時の注意点

・出国後1年以内に再入国する場合、再入国許可は必要ありません。
・日本の空港の出国審査カウンターでパスポートと在留カードを提示する必要があります。
・留学期間中、母国へ帰国したり、他国に旅行したりする際は、出国前に必ず学生支援課にて「海外渡航届」を記入、提出する必要があります。
・「海外渡航届」が提出されず、大学が皆さんと連絡をとれない場合、奨学金の対象から外れるなど不利益が生じる可能性があります。

各種お問合せ先

■大阪出入国在留管理局
住 所:〒559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
電話・FAX:0570-064259(IP電話・海外から:06-4703-2050)・06-4703-2262(FAX)
窓口受付時間:9:00~16:00 (土・日曜日、休日を除く)

■外国人在留総合インフォメーションセンター大阪
入国手続きや在留手続き等に関する各種問い合わせの為のインフォメーションセンター
住 所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1丁目29-53
電 話: 06-4703-2150
受付時間:8:30~17:15(月~金)
対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語など

在留カードとは

在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。日本に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」といえます。外国人留学生は、大学で教育を受けることを目的とする在留資格「留学」により、日本在留が許可されています。在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、重要な情報が記載されていますので、記載事項に変更が生じた場合には必ず、変更の届出を行わなければなりません。常に最新の情報が記載されていることになります。また、在留カードには、有効期間があります。期限が切れる前に更新する必要がありますので、有効期間は自分でも必ず確認し、法務省出入国在留管理局において、以下の手続きに従って更新してください。

資格外活動(アルバイト等)について

「留学」の在留資格は大学で勉強を行うために与えられたものです。このため、留学生が学費等のためにやむを得ずアルバイトをする場合は、「資格外活動許可」を受ける必要があります。アルバイトを行う場合は勉強の時間や自分の体力などよく考慮し、学生の本分である学業との兼ね合いも考えてアルバイトを選択してください。

資格外活動許可申請について

外国人留学生が勉強に支障のない範囲でアルバイトを行うには、入国管理局で資格外活動許可申請をしなければなりません。
外国人留学生に許可されるアルバイトの内容、資格外活動許可申請の方法は以下のとおりです。なお、修得単位が著しく少ない学生には、許可申請を認めません。

許可される資格外活動の内容

1週間につき28時間以内(長期休業期間にあっては1日8時間以内)の収入を伴う事業の運営又は報酬を受ける活動

資格外活動許可の申請方法について

  • 申請日程等については、掲示、メールで連絡します。
  • 大学が申請することで審査が保証されるものではありません。
    1. 申請に必要な書類
      資格外活動許可申請書、パスポート、在留カード
    2. 申請場所
      大阪出入国在留管理局
    3. 申請方法
      1.個人申請 留学生が最寄の入国管理局へ出向き申請を行う。
      いつでも申請が可能ですが、申請と受け取りに2度入国管理局へ出向く必要があります。
      資格外活動許可は、通常1週間から10日ほどかかります。
      2.申請取次 大学が外国人留学生に代わって申請を行う。
      申請の日程は限定されますが、外国人留学生は入国管理局に出向くことなく、学業に専念できます。資格外活動許可は、申請当日となります。

    アルバイト時の注意点と許可の対象とならないアルバイト

    1.風俗営業(※)又は風俗関連営業が行われる場所(パチンコ店、ナイトクラブ、麻雀店、スナック、ラブホテル、バーなど)でアルバイトを行ってはいけません。このようなアルバイトをしたら、強制帰国などの処罰の対象となります。
    2.大学では渡日して間もない留学生のみなさんが日本の生活に慣れ学生本来の目的である学習に専念できるよう、渡日直後のアルバイトを推奨しません。ただし、日本語能力によって、相談に応じます。
    3.資格外活動の有無、アルバイトの場所、業種及び時間帯に変更があった場合には、すぐに学生支援課に届けてください。
    4.学則による夏期・冬期・春期の長期休暇は、学年暦に基づきます。

    ※「風俗営業」が営まれている営業所において行う活動は、資格外活動違反となります。
    (1)客の接待をして飲食させるキャバレー、スナックなどの飲食店。接待とは、お客さんの横に座り、話し相手になったり、お酒をつくったりすることを指します。
    (2)店の照明が10ルクス以下の喫茶店、バーなど。10ルクス以下とは、低照明の飲食店及び個室等を設けるなどの飲食店を指します。
    (3)麻雀屋、パチンコ店、スロットマシン設置店、ラブホテル、アダルトショップ、ダンスホールなどで行うアルバイト
    (4)その他風営法で指定された性風俗特殊営業に従事する活動。性風俗特殊営業とは、ソープランド、ファッションヘルス、インターネットを利用した画像配信等を指します。また、勤務時間が深夜であったり、危険を伴う作業などは、外国人留学生が行うアルバイトにはふさわしくないので行ってはいけません。

    重要事項

    1.資格外活動は審査の結果、許可されるとパスポートに認印シールが貼付され、在留カードに許可内容が記載されます。
    2.資格外活動許可の有効期間は、許可を受けた時点のビザの在留期限までとなります。ですから在留期間更新申請の際には併せて資格外活動許可申請を改めて行わなければなりません。
    3.資格外活動許可を受けずにアルバイトをしたり、許可された範囲外の仕事を行うと、入管法違反で摘発の対象となります。摘発されると、処罰又は退去強制(帰国)となります。(情状酌量の余地は認められません。)
    また、他の外国人留学生やこれから本学に留学する人の在留資格手続等に影響を及ぼすことになりますので、外国人留学生の皆さんはアルバイトをする場合には自覚を持って、十分注意をしてください。
    4.資格外活動違反が判明した場合、阪南大学で懲戒処分を行います。