学校法人阪南大学との間で公的研究費を取り扱う業者の皆様へ

学校法人阪南大学との間で公的研究費を取り扱う業者の皆様へのお願い

 本学園の物品調達業務等につきまして、取引業者の皆様には日頃よりご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
 さて、昨今、大学や研究機関において公的研究費の不正使用が発覚するなど、大学等の信用を失墜し,国民の信頼と負託を大きく損なう事案が多く発生しています。このような状況のもと、文部科学大臣決定の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」による要請事項に基づいて、本学園でも公的研究費の不正使用防止に向け、各種学内規程・ルールの整備や執行方法の改善等、各種の施策を継続的に実施してまいりました。
 その一環として、本学園は先般「学校法人阪南大学公的研究費利用に係る不正取引に対する措置基準」を定め、公的研究費の不正取引等の防止について更なる強化を進めていくこととなりました。これに伴い、科学研究費助成事業(科研費)等公的研究費による物品購入等の取引を行っている業者の皆様に関しては、特段のご協力をお願いする次第です。
 なお、上記ガイドラインの中には、公的研究費の不正使用を事前に防止する取組みとして、取引業者から誓約書を徴取することが具体的に示されており、本学園においても、登録業者の皆様には「誓約書」を提出していただくことになりました。
 本学園は、公的研究費の不正使用防止に向けて誠実に取り組むことで、公的研究費の不正使用をしない・起こさない教育研究環境の構築を目指しています。つきましては、本趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
 

学校法人阪南大学公的研究費利用に係る不正取引に対する措置基準

平成28年1月28日制定


 (目的)
第1条 この基準は、学校法人阪南大学(以下、「本学園」という。)が、公的研究費等を利用して発注する物品の購入や製造、役務その他の取引について、適正な履行を確保するため、取引業者が不正取引や贈賄等を行った場合の措置及びその手続について、必要な事項を定めるものとする。

(取引停止の措置)
第2条 本学園理事長(以下、「理事長」という。)は、取引業者が以下の各号に定める措置要件のいずれかに該当するときは、ただちに取引を停止し、今後取引は行わないものとする。
(1)虚偽記載
物品及び印刷物の調達,業務委託,工事等に係る書類の提出に当たり,虚偽の記載等があり,契約の相手方とすることが不適当と認められるとき。
(2)粗雑な委託の履行又は粗雑品の納品
業務の遂行に当たり,粗雑に委託の履行をし,若しくは契約書等に定められた事項に関し不正な行為をしたと認められるとき又は物品及び印刷物の納入に当たり,粗雑品を納入し,見積書若しくは契約書等に定められた品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。
(3)契約違反
物品の調達、印刷物の調達又は業務委託等に関する契約に違反し,契約の相手方として不適当と認められるとき。
(4)贈賄
取引業者が本学教職員等に対して贈賄行為を行ったと認められるとき。
(5)不誠実な行為
前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(下請負人並びに共同企業体及びその構成員への適用)
第3条 理事長は、前条の規定により取引停止を行う場合において、その措置について責めを負うべき下請負人があるときは、その下請負人についても、その元請負人に対して行うものと同様の取引停止の措置を行うものとする。
2 理事長は、前条の規定により共同企業体について取引停止措置を行うときは、その共同企業体である構成員(明らかに取引停止措置について責めを負わないと認められる者を除く)についても、その共同企業体と同様の取引停止の措置を行うものとする。

(取引停止措置に至らない理由に関する措置)
第4条 理事長は、取引業者が第2条の規定による取引停止措置に至らない場合で、必要があると認めるときは、当該業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(取引停止措置の通知)
第5条 理事長が取引の停止措置を行うときは、その取引業者に対し、遅滞なく書面により通知するものとする。

(基準の改廃)
第6条 この基準の改廃は、常任理事会の議を経て理事長が行う。

附 則(平成28年1月28日)
この基準は、平成28年1月28日から施行する。

公的研究費(科研費等) コンテンツ