阪南大学研究倫理指針

1 目的

阪南大学研究倫理指針(以下「指針」という。)は、阪南大学(以下「本学」という。)の構成員が研究活動を行うにあたって遵守すべき研究上の倫理に係わる事項を示し、研究が社会的規範に照らして適切な方法で遂行され、社会からの信頼を確保することを目的とする。

2 構成員の定義

この指針における「構成員」は、本学の専任教育職員及び本学において研究活動に従事する非常勤講師、事務職員、大学院学生、学部学生等を総称する。

3 研究活動上の倫理

  1. 良心と信念に従って行動することに努める。
  2. 他の国や地域の文化、伝統、価値観等の多様性を理解し、性別、人種、出自、地位、思想、宗教等による差別を行わない。
  3. 共同研究者、研究協力者、研究支援者等を自分と対等な人格として尊重し、不当な取り扱いや抑圧等を行わない。
  4. 関連する諸規程や規則等を遵守して、研究活動上及び研究費の不正行為若しくは不正行為とみなされるおそれのある行為を起こさないよう留意する。
  5. 研究資料、情報・データ等の収集にあたっては、一般的に妥当と考えられる方法により行い、個人情報の保護を遵守し、収集したデータ等について、消滅、改ざん、漏えい等を防ぐための措置を講じるとともに、事後の検証が行えるよう適切な期間保存する。
  6. 人の行動・環境・心身等に関する個人の資料・情報・データ等の提供を受けて研究を行う場合は、提供者に対して、その目的、収集方法等についてわかりやすく説明し、提供者の明確な同意を得る。
  7. 自らの研究活動、研究計画、研究目的等についての説明に努め、研究成果の公表と社会への還元を積極的に行う。
  8. 利益相反にならないように十分注意を払い、適切に対応する。

4 研究費の取り扱い

  1. 研究費が学生納付金、国や地方公共団体等からの補助金、財団等からの助成金等から提供されていることに鑑み、研究費を適正に執行する。
  2. 交付された研究費を当該研究以外の目的には流用しない。
  3. 当該研究費の使途を定めた規程及び本学の関連規程等を遵守し、その使用に関する書類等の管理を厳重に行い、研究期間中はもとより研究期間終了後も説明責任を果たせるように努める。

5 事務

この指針に関する事務は、研究部学術情報課が行う。

6 指針の改廃

この指針の改廃は、評議会の議を経て学長が行う。


附 則
この指針は、平成23年12月2日から施行する。
附 則(平成31年3月22日)
この指針は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月5日)
この指針は、令和3年4月1日から施行する。