阪南大学における公的研究費の不正使用防止対策に関する基本方針

1 目的
 本学は、文部科学大臣決定「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づき、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員が公的研究費を適切に管理し、有効に活用して研究活動を円滑に進められるよう、管理・監査体制を整備し、不正使用を防止するための「阪南大学における公的研究費の不正使用防止対策に関する基本方針」(以下「方針」という。)を策定する。 なお、構成員とは、本学に所属する研究者(産業経済研究所特定研究員を含む。)、事務職員及びその他公的研究費の使用に関係する者をいう。

2 責任体制及び役割
 公的研究費の運営・管理を適正に行うため、次の各号の責任者及びその役割を定める。
(1) 最高管理責任者
 最高管理責任者は、学長とし、大学全体を統括し、研究費の管理運営の最終責任を担う。最高管理責任者は、方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。また、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が競争的資金等の運営・管理を行えるよう監督する。更に、啓発活動を定期的に行い、構成員の意識の向上と浸透を図る。
(2) 統括管理責任者
 統括管理責任者は、学長が指名する副学長とする。統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として、方針に基づき、コンプライアンス教育及び啓発活動など大学全体の具体的な対策を計画、実施し、それらの実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。
(3) コンプライアンス推進責任者
 コンプライアンス推進責任者は、研究部長とする。コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の役割を負う。
 ① 自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
 ② 不正防止を図るため、部局等内の公的研究費の運営・管理に関わる構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
 ③ 自己の管理監督又は指導する部局等において、構成員が適切に競争的資金等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
 ④ 自己の管理監督又は指導する部局等において、定期的に啓発活動を実施する。
(4) コンプライアンス事務責任者
 コンプライアンス推進責任者は、前号に定める①から④の役割の実効性を確保するため、コンプライアンス事務責任者を置くことができる。コンプライアンス事務責任者は、法人部長及び研究部事務部長とし、コンプライアンス推進責任者の指示の下、日常的な管理監督を行う。
(5) 監事
 ① 監事は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について本学全体の観点から確認する。
 ② 監事は、統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が第4項の定める不正使用防止計画に反映されているか、また、不正使用防止計画が適切に実施されているかを確認する。
 ③ 監事は、①及び②で確認した結果について、常任理事が出席する監事監査等において定期的に報告し、意見を述べる。

3 適正な運営・管理の基盤となる環境整備
 公的研究費の適正な運営・管理の基盤となる環境整備を実践するため、次の各号を行う。
(1) ルールの明確化・統一化
 ① 公的研究費の使用及び事務処理手続きに関するルールを明確にし、統一的運用を図る。
 ② 公的研究費の使用・運営・管理に関わる全ての構成員に対して、公的研究費の使用及び事務処理手続きに関するルールの周知を行う。
 ③ 公的研究費の適正な使用のため、学内規程等を整備する。
(2) 職務権限の明確化
 公的研究費の事務処理に関する構成員の権限と責任について、職務権限を明確にし、決裁手続きを定める。
(3) 構成員の意識向上
 ① 公的研究費を適正に使用するためのルールを徹底し、全ての構成員の意識向上を図る。
 ② 構成員を対象として、継続的にコンプライアンス教育(不正使用防止対策等)及び啓発活動を行う。
 ③ 構成員に対して、関連ルールを遵守し、不正使用を行わないことを誓約する書面の提出を求める。
(4) 告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化
 ① 公的研究費の不正使用に係る調査の体制及び手続き等について、規程等を定める。
 ② 公的研究費の不正使用に係る懲戒等の適用に必要な規程等を整備し、手続きを明確にする。
(5) 公的研究費の不正使用等に係る通報(告発)窓口の設置
 公的研究費の不正使用等に関する本学内外からの通報(告発)窓口を設置する。通報(告発)窓口は、学長室総務企画課とする。

4 不正を発生させる要因の把握と不正使用防止計画の策定・実施
 公的研究費の不正を発生させる要因の把握と不正使用防止計画の策定・実施のため、次の各号を行う。
(1) 不正を発生させる要因の把握と不正使用防止計画の策定・実施を図るため、不正使用防止計画推進部局を置く。不正使用防止計画推進部局は、研究部学術情報課とする。
(2) コンプライアンス推進責任者及び不正使用防止計画推進部局は、不正を発生させる要因を把握し、大学全体の状況を体系的に整理して、これを防止するための不正使用防止計画を策定する。
(3) コンプライアンス推進責任者は、不正使用防止計画に基づき、関連部局において必要な対策を講じる。また、毎年度末までに不正使用防止計画の実施状況を点検し、前号の不正防止計画案と併せて統括管理責任者に文書で報告しなければならない。
(4) コンプライアンス推進責任者及び不正使用防止計画推進部局は、監事との連携を強化し、必要な情報提供を行うとともに不正防止計画の策定・実施・見直しの状況について意見交換を行う機会を設ける。

5 公的研究費の適正な運営・管理活動
 前条で策定した不正使用防止計画に基づき、適正な予算執行を行う。予算の執行に当たっては、次のとおりとする。
(1) 予算の執行状況を検証し、実態と合ったものであるか確認する。予算執行が当初計画に比較して著しく遅れている場合は、研究計画の遂行に問題がないか確認し、問題があれば研究者とともにその改善策を講じる。
(2) 物品等の購入依頼又は発注をするときは、発注段階からその支出財源を明確にし、執行状況を収支簿等で管理しなければならない。
(3) 発注・検収業務は、発注や収支簿管理者以外の事務職員が行う。
(4) 研究者による発注を認める場合は、その範囲を明らかにして、研究者に周知徹底するとともに、事務職員による検収を実施する。
(5) 非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理は、出勤簿・勤務内容の確認を徹底し、必要に応じて事務職員による面談等を行う。
(6) コンプライアンス推進責任者は、関連部局の公的研究費の管理・執行状況について検証し、必要に応じて改善策を講じる。
(7) 本学と取引を行う業者に対して、本学の公的研究費の不正使用防止の取組を文書等で通知し、不正な取引を行わないよう周知徹底を図る。
(8) 研究者の出張計画の実行状況等を事務職員が把握・確認できる体制とする。

6 情報発信・共有化の推進
 公的研究費に関する情報発信・共有化の推進のため、次の各号を行う。
(1) 方針等を公表し、公正かつ透明性の高い運用を図る。
(2) 公的研究費の不正使用を事前に防止するために、公的研究費に係る事務処理手続き及び使用ルール等に関する相談窓口を置く。相談窓口は学術情報課とする。
(3) 公的研究費の不正使用防止に関係する諸規程等を大学Webサイトに掲載し、積極的な情報発信を行う。

7 監査等の実施
 公的研究費の適正な管理を行うため、次の各号による監査等を行う。
(1) 公的研究費の適正な管理のため、本学全体の視点から実効性のあるモニタリング及び監査制度を整備し、実施する。
(2) 前号を実施するため、内部監査を行う。内部監査については、不正防止・コンプライアンス推進のための科学研究費補助金等支出内部監査要項に定める。

8 事務及び方針の改廃
(1) この方針に関する事務は、研究部学術情報課が行う。
(2) この方針の改廃は、評議会の議を経て学長が行う。

 附 則
 この方針は、平成27年7月2日から施行する。
  附 則(令和3年3月25日)
 この方針は、令和3年4月1日から施行する。
  附 則(令和4年1月14日)
 この方針は、令和4年1月14日から施行し、令和3年9月1日から適用する。